患者変死事件抹殺事件の概要・活動の振り返り【医療事件抹殺事件簿22】

事件の内容・これまでの活動の振り返り

最後にこの事件の内容とこの事件の様々な出来事に対する私たちの認識の変遷について述べておきたいと思います。

最終的に私たち家族はこの事件の真相にほぼたどり着いたと考えていますが、事件発生当初は父の身に、そして私たち家族に 何が起こっているのか、全く分かりませんでした。しかしその後の独自の分析や様々な出来事を通して、 この事件の核心に徐々に近づき、事件発生から約5年の時を経て、2015年9月に偶然のきっかけから、 2010年11月に証拠保全契約を結んだ弁護士の成りすましの事実に行きついて、やっと現在とほぼ同様の認識にたどり着きました。

この事件の概要について、現在の認識はこのサイトでも説明している通りです。
もう一度、簡単にまとめると以下のようになります。


2010年8月24日に父が急性心筋梗塞を発症して、取手協同病院に搬送されて、 そこで受けた医療行為であるPCI(冠動脈カテーテルインターベンション:術者:岩井利之医師) で事故が多発していたにもかかわらず医師らはその事実を説明せず隠蔽し、看取らせようとして回復不能の状態に陥り、 最後は頭部打撲による急性硬膜下血腫で怪死を遂げました。その後、管轄の取手警察署の警察官(刑事第一課長・沢村紀行警部)が現れて、「司法解剖が行われる」と 私たち家族に嘘の報告をし、病院医師が司法解剖執刀医の名を騙って捏造した「死体検案書」を私たちに手渡して、 私たちには「司法解剖が行われた」と嘘をつき、その一方で病院からは「死亡診断書」が発行され、その隣の「死亡届」は 病院側の何者かが私たち家族の名を騙って記入して役場に提出してしまった、 つまり父は司法解剖に付されず、病院・警察・行政は父の死を変死から病死に書き換え、事件の事実をこの世から抹殺してしまった、ということです。 また2010年11月に証拠保全契約をした渡辺博弁護士は成りすましであることが、その約5年後に偶然のきっかけから判明しました。


上記の経過のうち、重要な点を太線で示しましたが、 父が死亡した直後、私たちは上記の太線で示した事実について、何一つ、把握していませんでした。 これらの事実は私の入念な事後検証によって徐々に判明していったものです。

ここでは上記の太線の事実に、私たち家族がいつ頃に行きついたか、それぞれ示したいと思います。

・PCI(冠動脈カテーテルインターベンション)で事故が多発 : 2011年4月頃(事件発生から8か月)
・急性硬膜下血腫の原因は頭部打撲 : 2011年4月頃(事件発生から8か月)
・「司法解剖が行われる/行われた」という報告は嘘 : 2012年11月(事件発生から2年2か月)
・「死体検案書」が取手協同病院・徳永毅医師により捏造 : 2011年5月頃(事件発生から9か月)
・病院からは「死亡診断書」が発行、「死亡届」何者かが記入 : 2012年11月(事件発生から2年2か月)
・渡辺博弁護士成りすまし : 2015年9月(契約から4年10か月)

当然のことですが、これらの認識は全て、私たち家族の独自の調査や行動によってたどり着いたものです。 後に成りすましと判明することとなる「弁護士」は病院の隠蔽工作に加担しており、私たちがこれらの事実に行きつくのを 妨げていましたが、その逆風の中、私たちは最終的にこれらの事実を解明するに至りました。

しかしこの真実にたどり着くまでには幾多の紆余曲折がありました。 そこで、ここではこれらの真実にたどり着くまでに私たち家族がたどった軌跡を振り返っておきたいと思います。

「死体検案書」捏造、「幻の司法解剖」、「死亡診断書」発行・「死亡届」捏造

これまで何度も述べたきたことですが、 管轄の取手警察署の警察官(沢村刑事)が「本田先生(司法解剖執刀医・法医学教室・本田克也教授)に書いてもらいました」 と言って私たちに「死体検案書」を手渡し、「司法解剖に私も立ち会いました」と話し、 解剖代5万円を立て替えたと言って、その領収証と引き換えに5万円を私たちから受け取ったその時点で、 私たちは、警察官の「嘘」に何一つ気づいていませんでした。

この「死体検案書」が捏造され、私たち家族の目に触れないように、病院から「死亡診断書」が発行されて、 何者かが私たち家族の名を騙って「死亡届」を記入して役場に提出してしまい、父の死は変死から病死に書き換えられ、この医療事件はこの世から 抹殺されてしまった、 つまり「司法解剖」は本当は行われていない、という事実は、相互に関連していますので、 この事実に行きつく経緯については、ここでまとめて説明してしまいます。

既に、死体検案書捏造、本物の死亡診断書と死亡届は隠蔽でも述べたように、 これらの事実を解き明かす発端となったのは、例の問題の「死体検案書」の筆跡でした。

時は2011年5月初め、既に事件発生から8か月近くが経過したときのことでした。 私たち家族は、「証拠保全」で入手した医療記録を目を皿のようにして隅々まで細部に渡って検証していましたが、 その過程で、例の問題の「死体検案書」の筆跡が、取手協同病院の徳永毅医師が記載した病状説明用紙の筆跡と似ているのではないかと 母が言い出したのがきっかけでした。確かに「死体検案書」とT医師記載の病状説明用紙を横に並べて比較すると、 筆跡は似ていました。そこからは私の出番で、これらの書類をスキャナで取り込んで、それぞれの文字を拡大して 横に並べて比較すると、「似ている」という域をはるかに超え、「酷似」、もっと言い切ってしまうと「一致」している と言い切ってよいほどでした。

警察官(沢村刑事)が、この「死体検案書」を私たちに手渡したときに、初めからコピーだったのも おかしいのではないか、と疑う視点も、この時、生まれたものでした。

この点については、3件目に訪問したH弁護士・A弁護士にも伝えましたが、一切、聞く耳を持ちませんでした。 4件目に訪問したN弁護士は「私には何とも言えない。証拠として採用するには筆跡鑑定士にお墨付きをもらってくることが必要」 という条件を付けられ、私たちが訪問した筆跡鑑定士は「似ていると言えなくはないが、今一つ決め手に欠ける」という 非常に歯切れの悪い反応でした(この人たちは皆、取手協同病院に取り込まれていたとしか考えられない言動でした)。

私たちがこの問題の「死体検案書」がそもそも「あり得ない」ものであるとの更なる確証を得たのは、 事件発生から1年3か月以上が経過した2011年12月末でした。

私たち家族が、警察官(沢村刑事)から受け取った「死体検案書」はA4半裁のコピーだったわけですが、 本来の「死亡診断書(死体検案書)」には、その左側に「死亡届」が付いていて、これらを合わせてA3サイズである ということを、偶然のきっかけから知りました。

医学の講義抄録の中の法医学の章に、正式な「死亡届・死亡診断書(死体検案書)」の書式が、 そのままA3サイズで織り込みで閉じこまれていて、それを広げて見たときでした。 「あれ?「死亡届」こんなもの、付いてなかったけど?」と驚愕しました。 それで早速、帰宅してネットで色々調べると、この「死亡届」は遺族が記載して、役所・役場に提出するものだ、 ということを初めて知りました。

現在の私は医師の日常業務として死亡診断書を記載する機会が多く、医師にとってこのことは常識中の常識ですが、 死亡診断書・死体検案書を目にする機会のない一般人にとっては、そもそも目に触れる機会がないもので、 正式な書式がどのようなものか、知る人は少ないと思います。 取手協同病院側は、まだ医学生だった当時の私がそのことを知らない可能性にかけて、このような「トリック」を仕掛け、 それに私がまんまと引っ掛かってしまったということだと思います。 これは致し方ないとはいえ、この知識さえあれば、この「嘘」がその場で見破れたかもしれないのに、 と過去の自分を悔いています。

ともかくこうして、本来、「死亡診断書(死体検案書」)の左側には「死亡届」の記入欄がついていて、 そこに遺族が記入して役所・役場に提出するものであるということを、この時、初めて知ったわけです。 私は母と弟が「死亡届」を書いて役場に提出したかどうかを確認しましたが、 そもそも母も弟も「死亡届」の存在すら知らず、当然書いてもいないし提出もしていないということでした。 そうなると、父の「死亡届」は私たち家族以外の何者かが母の名を騙って記入して、役場に提出してしまった ということになります。これは大変な犯罪です。

私たちは、4件目のN弁護士にこのことを罪に問えるかどうかを質問しましたが、N弁護士は口をつぐんだままでした。

どうやっても入手できない9月分レセプトに記載されていると思われる重大事実

一方で私たちは、父が亡くなった2010年9月分のレセプトを入手しようとする試みを3回ほどしましたが、 いずれも失敗に終わりました。

1回目はまさに2010年10月のことですが、取手協同病院から9月分のレセプトと請求書が送られてこないため、 それらを送っていただきたい旨、手紙で依頼したことがありました。すると請求書のコピーは送られてきましたが、 レセプトは同封されていませんでした。

2回目は2010年12月のことでした。証拠保全契約をした「渡辺博弁護士」の部下と思われる石丸信弁護士から 「証拠保全申立書」の原案がメールで送られてきて、その中の「検証物目録」(証拠として入手したい記録)の中に 「2010年9月分のレセプト」を追加したところ、I弁護士は「レセプトの開示請求権は判例上、遺族には認められておらず、 申し立てをしたとしても認められません」 という嘘の理由を付けて、私たちが追加した「9月分のレセプト」の項目は削除され、 結果的に入手を妨害されてしまいました。

3回目はその後だったと思いますが、母が役場に行って「9月分のレセプト」の任意開示を求めたときでした。 これはレセプトは役所・役場で保管されていて、開示請求に応じなければならないという記載を私が見つけたのが きっかけでしたが、実際に開示を請求したところ、複数の役場職員から、ものすごい目つきで睨まれ、 「完全な形で出るとは限らない」などと意味不明の言い訳を並べ立てられ、事実上、開示は拒否されました。

当時、既にレセプトは患者・家族が求めなくても基本的に自動開示されることになっており、 実際2010年8月分のレセプトは開示されたのですが、どういうわけか、9月分のレセプトは何があっても 私たち家族に開示されることはありませんでした。

私たちはこの時、渡辺博弁護士・石丸信弁護士、役場職員にも取手協同病院の手が回っていることを確信していましたので、 9月分のレセプトが開示されないのは、おそらくそこに私たちに知られてはいけない重大な事実が記載されているからに違いない という確信を持ちました。しかしその「重大な事実」が何であるかは、当時の私たちには分かりませんでした。

当時の私はそれは私たちに隠れて行った医療行為・手技ミスではないかと考えていましたが、皆さんは何だったと思いますか? 既にここまで目を通された方はお分かりと思いますが、そうでない方は少し考えてみて下さい。 おそらく見当もつかないと思います。「成りすまし」、「嘘」、「捏造」など幻に包まれた事件ですので、 この話を知らない人には、ここからどんな事実が飛び出してくるか、皆目見当もつかないはずです。 見当がつく人は、相当な慧眼です。

それでは答えに移ります。それは「死亡診断書」です。

時は2012年11月、事件発生から2年2か月が経過しており、私は既に研修医1年目になっていました。 これは別に医師としての経験とは関係なく、偶然のきっかけからでした。 9月分のレセプトは入手できなくても、病院からは請求書のコピーだけは送られてきていたため、 そこから何か分かることはないかと、目を皿のようにして見入っていたときのことでした。 「私費」項目の「文書料 5,250円」というのは何だろう、とそこに目が行ったのが「大発見」につながりました。 「私費」というのは、つまり保険が効かない項目ですから、死後に発生した費用ということになります。 死後に発生した文書とは、つまり「死亡診断書」です。 その取手協同病院の公式サイトを見たところ、そのような費用・料金一覧を掲載したページは見当たりませんでしたが、 県内の同系列の他の病院(水戸協同病院)の公式サイトにアクセスしたところ、費用・料金一覧が掲載されていました。 その中から、5,250円の項目を探したところ、まさに「死亡診断書」がそれに該当していました。 それ以外に、5,250円の項目はありませんでした。私の見立ては正しかったということです。 つまり、請求書の「私費」項目に「文書料5,250円」と記載されているということは、 取手協同病院から「死亡診断書」が発行されているということです。

私は愕然としました。震えました。「これだったのか。取手協同病院が隠したかったのは・・・」と心の中で合点しました。

ある1人の死亡に対して、それを証明する書類が2つ以上存在することは絶対にあり得ません。 警察官(沢村紀行刑事)から手渡された司法解剖執刀医の署名がある「死体検案書」、そして病院から発行された「死亡診断書」、 2つの書類が存在することになってしまいましたが、既に前者は取手協同病院の徳永毅医師が捏造した偽物であることが判明しており、 本物は後者、つまり病院から発行された「死亡診断書」ということになります。 この死亡診断書の左側にある「死亡届」に、何者かが母の名を騙って記入して、役場に提出してしまった と考えられるのは前述した通りです。

病院から「死亡診断書」が発行される場合、その死因は100%病死となります。 つまり父は医療事故に遭い、その事故の事実を隠蔽するために亡き者にされ、最後は頭部打撲による急性硬膜下血腫 があり、いずれにしても「変死」「異状死」ですが、、取手協同病院、取手警察が結託してその「変死」を「病死」に書き換え、 この事件を初めから存在しなかったものとして、抹殺してしまったということです。 司法解剖が行われていれば、病院から死亡診断書が発行されることは絶対にありませんから、司法解剖は行われていなかったということになります。

この事実を隠すために、取手協同病院は9月分のレセプトを開示せず、渡辺博弁護士・石丸信弁護士、役場職員は、9月分のレセプトの入手を 妨害していたということです。

取手協同病院の地元での評判・周囲から聞く話など

皆さんは、こんな事件、聞いたことがありますか?

私は医師になって15年近く経ちますが、このようなとんでもない悪質な病院は見たことも聞いたこともありません。 この病院はこの事件の翌年2011年4月1日に「JAとりで総合医療センター」と名前を変えて現在も存在していますが、 患者家族とトラブルが起こると、このような悪質な隠蔽工作を繰り返して、もみ消しているのか、 思うと、背筋に寒気が走ります。

この病院は地元での評判はよくありません。 まだ若い元気な人が入院すると死んで帰ってくるという話も度々聞きます。 私の同級生の父親が50代の頃、早期胃癌の手術を受けた後、術後感染症にかかって 死亡したという事例もあり、家族は裁判だと言っていたそうですが、裁判になったという話は聞きません。

また母の知り合いの話で、父と同じ心筋梗塞を発症してその病院でPCIを受けた後、数日後に輸血、気管挿管・人工呼吸器が装着され、 「もう為す術がない」という説明を受けて看取ったという話も聞きました。これは途中までは私の父と同じ経過です。 しかもこれは父が亡くなった直後で、ほぼ同時期の出来事です。 PCIが成功した後、そのような経過になることはあり得ませんから、父の場合と同様、PCIの大事故が隠蔽されたとしか考えられません。 たまたま母の知り合いがこのような被害に遭っているわけですから、これは氷山の一角である可能性が極めて高いです。

このように取手協同病院の被害者の数は測り知れなくても、そして被害者遺族が事故を疑ったとしても、 このように病院・司法・行政という強力な組織が結託して事件を抹殺してしまえば、誰も真実にはたどり着くことはできないと思います。 私の場合は、たまたま当時医学生であったことと、その後、医師となり医学の知識を持ち合わせていたこと、 それに生来の探求心、研究熱心さ、持続力、執念深さなど様々な条件が重なり、 事実解明に至ったのだと思います。 また事実解明に至っても、声を上げる方法が難しいのも非常に高いハードルです。 このハードルを乗り越える方法が一番難しかったのですが、最終的に行きついたのが、こうして告発サイトを 立ち上げることでした。

地元の方で偶然、このサイトに来て下さった方がいらっしゃれば、是非、お声をかけていただければと思います。 「私の大切な人も、取手協同病院で不審な亡くなり方をした。裁判をしようと思ったけど何もできなかった」 という被害者の方、もしかしたら、私と同じように「成りすまし」、「嘘」、「幻」に包まれて、 騙されてしまったのかもしれません。 思い当たる方は、是非、お声をかけていただければ、親身に話に乗らせていただきたいと思います。

以下に告発者である私への連絡方法を掲載しています。 現在、私の通信は関係機関に監視・傍受されている可能性が高く、通常の方法を使えませんが、以下のページにその連絡手段の導入方法と 実際の連絡方法を掲載していますので、是非、よろしくお願いします。

告発者への連絡方法

次は訪問者の皆さんに改めてお願いしたいこと、呼びかけをして、 この連載シリーズの結びとしたいと思います。

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事件の詳細・トップページ

【告発】医療事故後の患者放置・変死事件と司法・行政による死因・死後手続きの偽装【取手協同病院】