弁護士その4:病院医師を擁護・被害者に敵対
前回まで、弁護士3件訪問、国内メディア・報道機関への告発・情報提供、調査・取材の依頼など、 事件解決に向けて、考えられるあらゆる方法を試してきましたが、ただの1件の成功例もなく不成功に終わり、 事件解決に向けて一歩も前進できない、八方塞がりの状況が続いていました。国内メディア・報道機関に関しては、大小左右様々なメディアに協力を懇願しても、 事実上1件の反応もない状況を考えると、この方法での現状打開は絶望的と考えました。
一方、弁護士への相談に関して改善の余地を検討したところ、刑事事件に強い弁護士を厳選すれば状況が変わる 可能性があるのではないかと考えました。 その根拠となるのは、これまで私たちが相談した弁護士は3件とも「民事訴訟であれば受任の検討の余地はあるが、 刑事事件としては受任できない」という発言が一致していたことでした。 その原因は、この弁護士たちが刑事事件を得意としていないからではないか、という可能性を 私は考えていました。
一般的に、医療訴訟の場合は医療過誤・ミスが問題となるため、その後、刑事事件として発展したとしても、 せいぜい業務上過失致死傷までで、主に民事訴訟が中心となります。 これまで相談した3件の弁護士は、医療訴訟の経験があるとされる弁護士であることから、 その得意分野は民事事件と考えられ、それ故に皆が皆、「刑事告訴」を拒否しているのかもしれない、 と思考を巡らせました。
本事件のような故意の患者殺害、その後の公文書偽造、捏造による悪質な隠蔽工作 等が行われたという事件は、医療問題としては過去に前例がないものですが、本事件の場合は、 医療問題よりも刑事事件としての要素の方が明らかに強いわけですから、弁護士選びもその点を考慮しなければ ならなかったのではないかと私は考えていました。
そこで刑事事件に強い弁護士として、検事・検察官の実務経験がある弁護士、いわゆる「元検弁護士」、「ヤメ検弁護士」 を弁護士データベースで検索していたところ、数人がヒットし、 その中で、元東京地検で検事・検察官の経験のあるN弁護士を選びました。 当時60歳前後で笑顔の顔写真の印象からは、人が良さそうな印象を受けました。
私たちはこの弁護士に直接メールで相談を申し込みました。
今回はその話をしたいと思います。
元検N弁護士・訪問1回目・「皆さん方の話にはついていけない」と発言
2011年11月中旬頃、私は事件の概要を記載し、相談を申し込みたい旨を記載したメールを、N弁護士宛に送りました。 返事はすぐに届きましたが、全く期待外れのものでした。「事件として受任できるかどうかは,お話しをうかがわないことには何とも言えませ んが,ご相談には乗らせていただきます。」、 「メールを読ませていただいた限りでは,刑事告訴はまず無理と考えられますの で,仮に事件として受任できるとしても民事(損害賠償請求)となります。」という記載がありました。
私が送ったメールの本文の内容を全く理解していないとしか思えない反応で、期待外れでしたが、 元検弁護士で弁護士としても優秀な人ではあるでしょうから、私たちがきちんと説明すれば理解してくれるだろう、 と考え、気を取り直して相談に行くことにしました。
このN弁護士を私たちは2回訪問しており、1回目は2011年12月10日でした。
この時も事後検証するためにICレコーダーで会話内容を録音していました。
私たちはたくさんの原資料のコピー、私たちの分析結果をまとめた2次資料を持参して、それを元に詳しく説明していきました。 N弁護士は首を傾げていました。死体検案書の偽造の話になり、私は「初めからコピーだったのがそもそもおかしいです。 筆跡も司法解剖を執刀したとされる法医学教授のものではなく、取手協同病院のT先生の筆跡と非常に似ています。 これはおかしいと思いませんか?」と尋ねたところ、N弁護士は「おかしくはないです。 そもそも、この書類は遺族が見られるものではなかったですし、コピーで提示されることもあります」と 意外なことを言いました。さらに「これは警察が検視を行った際の所見を書いたもので、捜査上の情報ですから、 そもそも開示すらされないものです。コピーだけでももらえただけよかったのではないですか」と発言しました。
私は(この人は何を言うのか)と思い、N弁護士の発言内容の隙を探しながら細心の注意を払って話を聞き続けたところ、 その過程で決定的な「嘘」を見抜きました。「これは検視ではないですよ。 ここの署名を見て下さい。書いたのは警察官ではなくて司法解剖を行ったという本田先生の署名があります。 これは検視の所見ではなく、司法解剖の所見です」と私は指摘しました。 N弁護士は少し考えるような仕草をし、次の瞬間、「失礼。検視調書と勘違いしていました。検視調書は 検視所見を警察官が記載するもので、それは遺族には渡らない、ということを言うつもりでした。」とN弁護士は訂正しました。
このやり取りで、「死体検案書が初めからコピーなのはおかしい」という話がそのまま流れてしまいました。 さらに私がN弁護士の発言の嘘を見破らなければ、私たち家族は「死体検案書は初めからコピーということはあり得る」 と誤解してしまうところでした。 それがN弁護士の狙いだったのだと後になって分かりましたが、時すでに遅しでした。
私はこの「死体検案書」とT医師記載の病状説明用紙を横に並べてN弁護士の前に提示した上で、 その中から特定の文字、単語(例えば「急性心筋梗塞」、「硬膜下血腫」、「DIC」、「疑」などの文字)を 拡大して横に並べたものも提示しました。 「そして、よくご覧になっていただきたいです。全く同じですよね。」とN弁護士に同意を求めました。
N弁護士は手を横に振り、「そんなのは私には分からないし、皆さん方の仰っていることも、全く理解できない。 お父さんを殺したとか、死体検案書を偽造したとか、私はあなた方の話にはついていけない」と 繰り返し発言していました。「いえ、ついていけないのは私たちの方です。これだけの証拠資料があって、 これだけ筋道立てて詳しく説明しているのに、 その話が理解できないというN先生が、私たちには理解できないです」と抗議しました。 「今まで弁護士の先生たちを頼っていって、どこもお断りされて、やっといい先生を見つけたと思って、 今日はN先生だけを頼りに、私たちは茨城から都内の先生のところまで、はるばるやってきたんです。 どうか、私たちの思い、分かって下さい」と私たち家族3人、N弁護士の前で頭を下げました。
「まあまあ、そんなにお願いされても、できないものはできないと言うしかない」とN弁護士は拒否しました。 「そもそも何故、病院の先生がこの死体検案書を偽造しなければならないのか、その動機が私には分からない。 さっきから申し上げていますが、皆さん方の話には私はとてもついていけない」とN弁護士は繰り返しました。
「死体検案書を捏造する動機は、司法解剖の所見を私たち家族に対して隠蔽することです。 (この時点では司法解剖が行われた可能性はゼロではないと私たち家族は考えていたため、このような発言となりました) それは先生にも分かっていただけると思います」と私は祈るような気持ちで声を絞り出しました。 しかしN先生は腕を組んで首を傾げるだけでした。
「でも偽造したのは事実です。動機が理解できなければ理解していただかなくても構いません。 その動機はこれから調べていけば、いずれ分かるはずです」と私は言いました。 「これも誰が書いたかが確定できなければ、告訴はできませんね」とN弁護士は言いました。 「筆跡だけではいけませんか?」と私は聞いてみました。 「それには筆跡鑑定の結果が必要です。筆跡鑑定の結果、この筆跡がT先生のもので間違いないと 断言できる結果であれば、T先生を公文書偽造の罪で告訴することはできないことはないと思います」 とN先生は話していました。
私は「「文書偽造」というだけでは、告訴できないんですか?誰が偽造したのか、 ということの特定も必要になるんですか?」と質問しました。 「必要です。誰を訴えるのか、訴える対象が明らかにならなければ、捜査機関も動かないです。 告訴する側が捜査機関のような調査をして、犯人を特定しなければ、告訴状は受理されません」 とN弁護士は言いました。「そんなにハードルが高いんですか・・・」と私たちは絶望しました。 「仕方ないですよ。制度上、そういう決まりになっているわけですから」とN弁護士は話しました。
「もし皆様方がT先生を公文書偽造の罪で刑事告訴したいのであれば、この死体検案書の筆跡鑑定が 絶対に必要です。筆跡鑑定士を探して、鑑定結果をもらってきてもらえれば、それをもとに 検討はできます」とN弁護士は言いました。
「先生の方で、おすすめの筆跡鑑定士はいませんか?」と尋ねたところ、「だいぶ前にそういう案件に 関わったことがあって、どこだったかな、場所は覚えていないです。皆さん方で探して下さい」と これもお断りされてしまいました。
私たちは、この結果には大いに不満ではありましたが、この死体検案書をT先生が捏造したという事実だけでも、 取り上げてもらえれば、 「本物の死体検案書の所見はどのようなものだったのか」、「死体検案書を捏造することで、 何を隠蔽したかったのか」というところまで捜査が発展する可能性があるのではないかと考え、 私たちは、「死体検案書」偽造の罪でT医師を刑事告訴する目的で、筆跡鑑定士を探して依頼するということで 話がまとまりました。
「N先生も、話が分からない人だったね」というのが私たち家族3人の一致した感想でした。 N弁護士は普通の人間よりもはるかに理解力に乏しい人で、 正直に言って、「これでよく弁護士が務まるものだな」と思ったほどでした。正常な知能があるとはとても思えない受け答え内容でした。
この時は疑っていませんでしたが、このN弁護士は既にこの時点で取手協同病院側に取り込まれていた可能性が高い ということに後に気づきました。
N筆跡鑑定人訪問・「似ているようだが断言はできない」
私たち家族はN弁護士の反応にひどく失望し落ち込みましたが、まだ諦めてはいませんでした。筆跡鑑定士を探して、問題の偽造された「死体検案書」の筆跡鑑定を依頼すれば、 100%の確率でT医師の筆跡、つまりT医師の偽造であるという鑑定結果が出るという自信があったからです。
私たちは筆跡鑑定のYouTubeチャンネルを持ち、書籍執筆の経験もあり、筆跡に関するTV番組に出演したこともあるという、ある筆跡鑑定人を探し、 2012年1月4日に電話でアポイントを取って、1月5日にその鑑定人の事務所を訪問しました。
私たちはこの問題の「死体検案書」と、例のT医師が記載した病状説明用紙を横に並べて提示し、 さらにそれぞれから抜き出した単語(例えば「急性心筋梗塞」、「急性硬膜下血腫」、「DIC」、「疑」 その他、個人情報を含めた文字、数字など)を拡大して、横に並べて示しました。
そして、「この「死体検案書」が病院のT先生によって書かれた、つまり捏造されたものであることを証明して、 この先生を刑事告訴するのが目的で、そのためには筆跡鑑定士の鑑定結果が必要と言われました」と説明しました。
鑑定人は「この「死体検案書」が病院の先生によって書かれたものかどうかということですね。どれどれ」と言って、 その2つの資料を見比べていました。 「まあ、似ていると言えなくはありませんが・・・」とその鑑定人はひどく歯切れの悪い言い方をしました。 「しかし今一つ決め手に欠けますね」と言いました。
「これでも決め手に欠けますか」と私は「信じられない」という顔でその鑑定人に聞き返しました。 「この心筋梗塞の「梗」の字の木へんの書き方や、「DIC」のそれぞれの文字の間隔や流し方、「疑」の字など、 そのままじゃないですか?」と私たちは改めて質問しました。
「文字数のサンプルを増やしていけば、100%に近づけることはできます。 しかし・・・まず5文字鑑定すると、印象としては80%程度ではないでしょうか」、 「その後、文字数を増やしていけば最終的には90%くらいにはなるかもしれません」とのことでした。 「私たちは100%だと確信していたんですけど、先生の見立てではそうではないのですね」と念を押しました。 「私も仕事柄、慎重にならざるを得ません。はい同一人物ですよ、などと気軽に言えないのが難しいところです。 しかし、まず5文字鑑定してみて、それであなたたちの望む結果にならなかった場合、 鑑定する文字を1文字ずつ増やしていけば、可能性は上がると思います。そうしてみたらいかがでしょうか。 1文字、3万円になりますですよ」と鑑定人は言いました。
弁護士からは「99%以上の結果が出なければ、鑑定結果を証拠として採用しない」と言われているんです。 私たちの方で100%という結果は出ているんです。先生の名において、99%と言っていただければ、 この事件は解決に向けて大きく前進するんです。それには先生のお力が必要なんです。どうか、お願いします。 お金なら常識の範囲内であればいくらでも払います」と私たち3人、頭を下げました。
「お願いされたから、はいそうですか、じゃあ、あなた方の言うとおりにします、というわけにはいかないのですよ。 私も信用を売る商売をしていますから、「私の間違いでした」では困るのですよ」と鑑定人は言っていました。
弟が母と私に向かって首を横に振りました。「この鑑定人は何を言ってもダメだ」ということを顔で言っていました。 私も全く同感でした。「はるばるここまでやってきたのに」という失望感と徒労感で泣きたい気持ちになりましたが、 私たちはこれ以上、粘っても得るものがないと判断し、 「もういいです。他を当たりますので」とその鑑定人に言い残して、出て行こうとしました。
「ちょっと待ちなさい。あなたたちは、私のこと、大した鑑定人だと思っていないかもしれませんが、 他の人に聞いてもらえれば分かりますよ。筆跡鑑定において、私ほどの人はいませんよ」と 豪語していました。 「それは分かりました。しかしあなたに頼むつもりはありませんので、引き揚げます」 と捨て台詞のように言い残して、その場を後にしました。
「あいつ、何なんだ」と私たちは、その筆跡鑑定人に対する怒りをまき散らしていました。 これだけ筆跡が似ていて、鑑定がやりやすい例などそうそうないだろうに、そして引き受けて99%の鑑定結果を出してもらえれば、 私たちはいくら払ってもよいと言ったのに、あの鑑定人はみすみすその大きな商機を逃す態度を取った・・・ これも私たちにとって全く理解不能でした。
私たちはこの時点で疑っていました。この鑑定人にも病院の手が回っている・・・最初は「疑い」でしたが、 やがてそれは「確信」に変わりました。しかし、電話でアポイントを取って、その翌日に訪問するまでの間、 取手協同病院側は私たちの行き先の情報をどうやって入手したのだろう、と思いました。 情報がリークしていることは間違いありませんでしたが、その方法が分かりませんでした。
私たちは、他の筆跡鑑定士に相談に行っても、同じことの繰り返しになってしまうことは目に見えていたため、 「この方法は使えない」として、筆跡鑑定依頼を断念することにしました。 もし次に鑑定を依頼するとしても、行き先の情報が取手協同病院にリークしない方法で行わなければ、 同じ方法により先手を打たれてしまい、取り込まれてしまう、ということです。 これは非常に難しい状況だ、と頭を抱えました。
「死亡届」欄に家族以外の何者かが記入したという事実に行きつく
しかし私たちには明るい兆しもありました。 時期は前後してしまいますが、2011年12月末頃になり、死体検案書・死亡診断書の周辺について調べていたところ、 ある事実を発見し、驚愕しました。 それは「死亡診断書(死体検案書)」正式な書式です。既に死体検案書捏造、本物の死亡診断書と死亡届は隠蔽でも説明したことですが、 死亡診断書(死体検案書)はA4サイズではありますが、その左側に同じくA4サイズの「死亡届」があり、 これらがつながってA3サイズとなっているのが、本来のこの書類の正式な書式ということでした。 しかし私たちの場合、例の「警察官」から受け取ったのは、A4サイズのコピーの「死体検案書」のみでした。 死亡届の記入欄など、そこにはありませんでした。
私は母と弟が私の知らない間に、この「死亡届」を書いて役場に提出したという可能性をまず先に考えました。 そこで私は念のため、母と弟にも聞いてみました。「死亡届は書いた?役場に提出した?」と。 「ううん、何それ?」と母と弟は言いました。「やっぱりそうか・・・」と私は唇をかみました。
私は母と弟に説明しました。「実はこの「死体検案書」の左側には「死亡届」の記入欄がついていて、 本来はA3サイズなんだって。遺体を搬送してきた葬儀屋からこれを受け取って、「死亡届」の欄に 遺族が書き込んで、それを役場に提出するんだってさ」と私は言いました。 「この死亡届、俺らは誰も書いていないということだね」と私は念を押しました。 「書いてない。本当は書くものなのね?」と母は言いました。「じゃあ、誰かが書いて出しちゃったってこと?」と 弟が言いました。「そういうことになりそうだ。これは大変なことになった。その書いた人も立派な罪だ。 これは、かえってやりやすくなった。次回、N先生(弁護士)に会ったときに、このことを説明すれば、 さすがのN先生も動いてくれるはずだ」と私は言いました。
母と弟もその事実に衝撃を受けていて、「こんな細かいことに、よく気づいたね」と言っていました。
筆跡鑑定結果は得られなかったものの、私たちは何者かが家族の名を騙って「死亡届」欄を記入して 私たちの目に触れないように役場に提出してしまったという衝撃的な事実を発見し、興奮していました。
こうしてN弁護士への2回目の訪問日を迎えました。
N弁護士2回目「刑事告訴は受任できない」「告訴状を書くお手伝いならできる」
N弁護士は「落馬事故」に関する分厚い民事訴訟の資料を出してきて、原告と被告の主張を繰り返す様子について説明を始めました。 その意図を図りかねて、私たちはストップをかけました。「それはいいんですけど、私たちは民事訴訟を希望しているわけではないですし、 医師による患者殺害と公文書偽造は明らかな刑罰の対象ですから、刑事訴訟になりますよね」と私たちは言いました。 「そうとも限りませんね。民事でやっていく方がいい場合もあります」とN弁護士は言いました。 「それはどのような場合ですか?」とすかさず突っ込みました。 「それはケースによって異なりますので一概には言えません」とN弁護士は言いました。 「でも刑法違反ですから、通常は強制捜査の対象になりますよね」と私は突っ込みました。 (これではどちらが弁護士なのか分からないような会話だな・・・と嫌気がさしてきました)。これでは埒が明かないので、話題を変えました。 「残念ながら、筆跡鑑定結果は出ませんでしたが、この「死体検案書」の左側には、本来「死亡届」がついていて、 そこに遺族が必要事項を記入して役所に提出することで、手続きが完了するということを、つい先日、初めて知りました。 私たちが、警察官から受け取ったこの「死体検案書」は初めからコピーで、 「死亡届」の記入欄がなかったんですよ。私たち家族は、この死亡届を書いていませんが、 手続きが完了するためには、この死亡届を記入して役所に提出する必要があるようなんです」 と私は説明しました。
N弁護士は「それじゃ、死亡届は誰が書いたんですか?」と聞いてきました。「それは分かりません。 私たち家族以外の何者か、ということしか分かりません」と私たちは答えました。徐々にこちらも興奮してきました。 N弁護士は口をつぐんだまま首を傾げていました。ここは私たちの方で畳みかけるしかありませんでした。 「これは犯罪ですよね。書いた人を罪に問うことはできませんか?」と私たちは尋ねました。 「何とも言えませんね。これだけでは・・・」とN弁護士は言葉少なに答えました。 「どうしてですか。これも刑法に抵触する犯罪行為なのではありませんか?」と私は畳みかけましたが、 N弁護士は口を閉ざしたままでした。
「調べたところ、この死亡届と本物の死体検案書は、法務局に保管されているようです。 本物がどうなっているのか、調べる方法はありますか?」と私たちは聞いてみました。 「私が弁護士照会を法務局にかければ、手に入れられる可能性はあると思いますが、 これは皆さん方でもできることでしょうから、皆さん方でやった方がよいと思います」とN弁護士は答えました。 「刑事告訴の告訴状も、弁護士作成でも被害者作成でもよいことになっていますが、 一般論として、被害者で作成した方が受けが良いので、皆さん方で作成して、検察庁に直接行かれた方が よいと思います。私はそのお手伝いならできます」と、あくまで刑事事件の受任には消極的でした。
「それって、先生にお願いすることってできるんですか?」と弟が尋ねると、 「で、で、で、まあ、や、やれ、まあ、ですけど、これは皆様方でできると思うんでね。 私は受任したのであれば、こういった書類の取り寄せ自体はできるんですけど、 皆さん方でできるんであれば、皆さん方でやっていかれればいいかな、と・・・・」 と、どもりながら、言語明瞭、意味不明瞭の発言を繰り返すのみでした。
一言で言えば、「受任はできません。皆さん方でやっていって下さい」ということでした。
冷たい雨の降る中、2回目の訪問で得るものがなく、私たち3人は泣きながら帰宅しました。
事後検証・N弁護士は何者だったのか
2件目のW弁護士が、解任から4年4か月後に、ふとした偶然から、偽物(成りすまし)であることが分かったというお話をしましたが、 そうすると、本人確認できていない全ての弁護士に対して「成りすまし」を疑う必要がありそうでした。そういう「目」で見ると、N弁護士は実年齢(61歳)よりも随分老けて見えたのは事実ですし、 顔かたちも違っているようにも見えました。 もし、取手協同病院側の操作で、本物の弁護士を成りすましの別人と入れ替えることが可能なのであれば、 入れ替えた方が隠蔽工作は容易になります。こう考えると、あのN弁護士も怪しい人物のような気がして 仕方ありませんでした。
ここまで何をやっても1ミリも前に進まない状況に私たちの士気は低下していました。 「これはもうできないということなのか・・・」、「これだけ悪質な大事件で、事実関係についても私たち家族だけで かなりのところまで突き止めたのに、誰も取り合ってくれない・・・」この状況は明らかに異常でした。
事件発生後の私たちの活動に関する過去の出来事を振り返ると、 私たちが誰と会おうとしているのか、何をやろうとしているのかに関する情報は、取手協同病院側にリークしていたとしか思えない 状況が次々に浮かび上がってきました。 これらの情報がどこからリークしているのか、そのリークを止める方法がないか、 というのが私たちの次の課題となりました。 この情報のリークを止めて、私たちが何をやろうとしているのかを取手協同病院側に把握されない方法で 告発できれば、まだ成功する可能性はあるのではないか、と考えていました。
時は2012年3月、事件発生から1年半が経過していました。 この事件に関する活動を続けながらも、私は医学6年の卒試を好成績でクリアして、医師国家試験も難なく合格していました。 初期研修となると忙しくなり、事件解決に向けた活動は一旦中断せざるを得ませんでした。
私たちは「どうすれば取手協同病院側に悟られずに、成りすましに遭わずに然るべき正真正銘の相手にアクセスすることができるか」 という難題を考えながら悶々と日々を過ごすことになりました。
次回はその悶々と過ごす日々に私が考えていたことについてお話しします。
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