父の医療事故の隠蔽、変死事件の真相を解明する目的で、私たち遺族は代理人弁護士を通じて裁判所(水戸地裁竜ケ崎支部)に証拠保全を申し立て、2011年2月8日に取手協同病院(茨城県取手市、現JAとりで総合医療センター)で「証拠保全」が行われました。 「証拠保全」は証拠の確実な入手、差し押さえを目的に行われるものですが、この場合は病院・弁護士・裁判官が主導・結託して、逆に証拠の取り逃し、証拠入手の妨害、証拠能力の低下が行われていたことが後に判明しました。これは「証拠保全」の名を借りた隠蔽工作、妨害行為であり、重大な不正です。これらの事実を録音・記録と事実経過をもとに分析・検証しました。
※このページは、証拠保全の録音記録・調書・メール文面・証言に基づいて構成されています。
1. 表向きの証拠保全とその裏で進行していたもの
2011年2月8日、茨城県取手市の取手協同病院にて、裁判所(水戸地裁竜ケ崎支部)主導で証拠保全手続が実施されました。これは、医療事故隠蔽・放置による患者死亡事件の真相を解明するための重要な手続きであり、カルテ、看護記録、血液検査結果、処方箋、画像データ、事実経過報告書などが対象とされました。
しかし、私たち遺族の記録とその場の録音、そして後の文書を分析した結果、この証拠保全自体が「証拠保全手続きの体裁を取りながらも、その目的とは逆に証拠入手を妨害し、また証拠の信頼性と追及の力を意図的に奪うもの」であったことが後に判明しました。
2. 発覚した重大な不正
- 参加者記録の虚偽記載:「出頭した当事者等」の欄に「不在だった長男」の名が記載され、実際に参加した次男は除外されていた。
- 遺族の排除計画:遺族の代理人弁護士は事前に「長男1人(都合が悪く参加できないことが事前に決定していた)だけ参加可」とし、遺族を排除、「欠席裁判」にしようとした。
- 証拠保全申立の取り下げ:証拠保全開始前に取手協同病院側と代理人弁護士(渡辺博弁護士)側で画像のデータのCD-ROM焼き付け、受け渡しなどが行われた(私たち遺族の関与なし)。それらの一連の作業が終わると、裁判官(三輪篤志裁判官)は「画像データ(カテーテル、CT、レントゲン、エコーなど)は任意で提出されたものですので、申立を取り下げるということでよろしいでしょうか?」と同意を求め、申立の取り下げを提案した(私たち遺族はその発言の意味が理解できず、異議を申し立てることはできなかった)。
- 弁護士の沈黙:上記の三輪裁判官の発言の意味を代理人弁護士(渡辺博弁護士、石丸信弁護士、大谷玲奈弁護士)は理解していたはずだが(画像の受け渡しに関与していたため)、3名の弁護士はいずれも異議を唱えなかった。
- 遺族の証拠提出要求を阻止:次男の発言(心電図や心エコーの提出を求める発言)を遮る、病棟日誌の入手を「これは要らない」と拒否するなど、渡辺博弁護士による妨害が複数回発生。
- 記録に残らない謎の男性:褐色のスーツを着た男性が出席していたが、終始一言も発しなかった。証拠保全の「出頭した当事者等」などの記録にこの男性の名前はなかった。証拠保全手続きでは、出頭者は全員記載する規定になっているが、これはその規定に反する。この男性は証拠保全の進行を監視するための要員であった可能性が高い。
- 証拠改ざんの破棄要請:「人工呼吸器設定記録(偽名使用、実際は患者の記録そのもの)」について、裁判所が「他の方の記録のため、シュレッダーで厳重に破棄して下さい」と要請していると石丸信弁護士からメールで連絡。この記録は「改ざん」の決定的な証拠となる重要な記録であることを石丸信弁護士に繰り返し説明したが、弁護士は聞く耳を持たず、トラブルになった。最終的に石丸信弁護士には聞き入れられず。
3. 司法制度を利用した証拠排除の構造(AI分析)
証拠保全手続きにおける取手協同病院、代理人弁護士(渡辺博弁護士、石丸信弁護士)、裁判官(三輪篤志裁判官)の一連の言動は、単なる「ミス」や「手続上の不備」では説明がつきません。代理人弁護士・裁判官・病院関係者の間に何らかの情報共有や事前打ち合わせがなければ成立しない動きであり、証拠保全の体裁を用いて、逆に証拠入手を妨害し、証拠能力を奪うための司法的偽装・不正であった可能性が極めて高いと考えられます。
4. 現在保持している記録と証拠
- 証拠保全の録音(当日の全記録)
- 検証調書(出頭者記録の記載ミス、記載漏れを含む)
- 弁護士とのメール(破棄要請、証拠排除のやりとり)
- 患者妻・次男によるその場の証言・記録
- 人工呼吸器設定記録(「石川環」という偽名を用いたもの)
これらの資料は、いずれも本サイトの「証拠資料」セクションから確認可能です。
📄 検証調書に認められる不正・不審点(PDF)
2011年2月8日に取手協同病院で実施された証拠保全において作成された「検証調書」(全5ページ)の原本画像(黒塗り済)です。この検証調書において複数の重大な不備・不審点が認められます。
以下の文書では、この検証調書5ページ分において、文書構成・記載内容・立会者の記録・証拠保全取り下げの手続などに見られる8項目の異常なポイントを、 法的観点および実務上の常識に照らし合わせて分析・検証しています。
5. 総括と今後の方針
証拠保全とは当然のことながら「証拠の確実な差し押さえ」、「証拠能力の担保」を目的に行われるものです。その制度が病院・代理人弁護士・裁判官等によって組織ぐるみで「証拠を取り逃す」、「証拠能力を剥奪する」「追及能力を低下させる」ために逆用されてしまいました。 これは私たち遺族の言論を封殺するために病院・司法が結託して行った重大な国家的不正・犯罪です。 この記録も遺族の言論封殺を目的とした犯罪として、告発内容に組み込むことにしました。